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様々な債務整理の方法

ひとくちに債務整理と言っても、大きく分けると4つの方法があります。一般的に個人向けの債務整理の方法としてよく耳にするのが、任意整理と自己破産の二つになります。特に自己破産は、借金整理における代名詞のようにイメージしている方も多いのではないでしょうか。

自己破産は、確かに全ての借金が免除される手続き方法になりますが、その代わり、生活必需品を除いた全ての財産を返済に充てることになります。

ちなみに、裁判所から破産の決定を受けて、その手続き完了後に得た財産や収入については、自由にすることが出来ます。まさに、一からやり直す、という言葉がふさわしい、整理方法であると言えます。

これに対して、任意整理ですが、債権者と借金の返済額や返済方法、あるいはその期間を直接交渉することにより、負債を小さくしていく借金整理方法になります。自己破産と違い、裁判所などでの手続きは不要になります。

債権者との交渉ですが、当事者が直接行うことももちろん可能になりますが、一般的には弁護士や司法書士と言った、法律の専門家を代理人として交渉を進めていくことになります。専門家へ相談する際ですが、借金の額について包み隠さず、全て話すことがネックになります。

任意整理は債権者と話し合うのが根本になり、その際にきちんとした返済計画や利息計算などを行うためです。また、専門家へ依頼するもう一つのメリットとして、厳しい取り立てについて制限が行なわれる点になります。

どのタイミングで債務整理を行なうかですが、将来的に返済の目処がたたないのだれば、少しでも早めに決めたほうがいいでしょう。常に支払いが遅れている状態が続いたり、督促状や催告書が届くようになれば要注意です。