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相続放棄すれば親の借金を受け継がずにすみます

相続というと被相続人が所有している有価証券や不動産などの遺産を受け継ぐものと思っている人がいますが、借金も相続の対象になります。その為被相続人が金融機関や個人に借金をしていれば、借金の返済義務も受け継ぐことになります。

被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月の間何の手続きも行わないでいると、単純承認といって財産も借金も全て受け継ぐことに同意したとみなされます。もしもこの間に受け継ぐ遺産の額以上に借金があると分かった場合には、相続放棄の手続きをとれば遺産も手に入りませんが借金の返済義務もなくなります。親が多額の借金をしていたことがわかった場合には相続放棄をした方が良いでしょう。また被相続人に借金があったというケース以外でも、1人の相続人に全ての財産を継がせたい場合に相続放棄が選ばれることがあります。

1人が相続放棄すれば他の相続人に借金返済義務が生じるので、通常相続放棄は相続人全員が一緒に手続きを行います。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。相続が発生してから3ヶ月以内に戸籍東宝本などの必要書類を提出して手続きを完了する必要があります。相続人が多い場合などには必要書類などを集めるのに時間がかかる場合がある為、司法書士などの専門家に依頼した方が確実に期限内に手続きを終えることができ安心です。

相続放棄すると遺族年金や生命保険などが受け取れなくなるのではないかと心配する人もいますが、遺族年金を受給することはできます。また被相続人がかけていた生命保険は、受取人に指定されていた人が相続放棄をしても受け取ることができるようになっています。

相続放棄期間は相続が発生してから3ヵ月というとかなり短い期間なので、その間に財産や借金の額が調査しきれない場合もあります。そういった場合には家庭裁判所に申し立てをすれば期間の延長をしてもらうことができます。相続放棄をするならなるべく早く手続きを始めた方が良いでしょう。

また借金の額がいくらかわからない場合には限定承認という方法をとることもできます。限定承認とは相続した財産の範囲内で借金も相続するという方法ですが、相続放棄に比べるとかなり手続きが面倒なため相続放棄を選ぶ人の方が多くなっています。